離婚-母子家庭が受給できる手当
ここでは、離婚後の母子家庭が受給できる手当を紹介します。
生活費の足しになるお金です。
児童扶養手当(国の制度)
国の制度なので、日本全国共通です。
父母の離婚・父の死亡などによって、父と生計を同じくしていない児童について、
手当を支給する制度です。
手当の金額は、所得と子どもの人数によって変わってきます。
所得が限度額以上になると、受給することはできません。
全部支給と一部支給の二通りがあります。
支給額の決め方は、
児童手当(国の制度)
児童手当は、母子家庭だけでなく所得が限度額内であれば、
どこの家庭でも申請すれば、小学生まで受給できます。
一般に、受給している家庭が大多数なので、
離婚前から受給している人には、おなじみのものです。
詳細は
生活保護(国の制度)
生活に困窮していて、最低限度の生活ができない場合に生活保護制度が受けられます。
最低限度の生活とは、厚生大臣の定める基準に従って計算した最低生活費が
基準になります。
これとその世帯の収入を比較して、世帯の収入だけでは最低生活費に満たない場合
差額について受けられます。